トップページ > 貸出情報 > 介護用品等の無料貸出 すべて開くどのようなものがありますか?車いすの貸出を行っています だれでも利用できますか?函南町内在住の日常生活において用具を必要としている方ならどなたでも利用できます。※ 介護保険ご利用の方は介護保険を優先してください。どうしたら利用できますか?(申請方法)社会福祉協議会の窓口に借用申請書を提出してください。窓口の受付時間は月曜日~金曜日8:30~17:30です。(年末年始12/29~1/3、国民の祝日と定められている日を除く)※申請書は社会福祉協議会の窓口にあります。※申請の際に印鑑が必要となります。介護用品の借用申請書はこちらからダウンロードできます(68KB)利用日・利用期間はどうなっていますか?貸出期間は利用決定日から最長で半年間です。 ※期間を超えてご利用を希望される場合は、利用期間終了日の10日前までに再度継続申請書を提出してください。利用料はかかりますか?利用料は原則無料です。ただし、用具を故意により破損させたことが判明した場合は、弁償していただきます。 ※用具は目的以外に使用しないでください。目的以外に使用した場合には速やかに返却していただきます。