多くの町民の皆様に広く貸し出しを行うために、令和6年4月1日から車いす貸出事業の要綱を変更します。【変更点】事業名:車いす短期貸出事業対象者:緊急一時的に短期間車いすを必要とする方貸出期間:3ヶ月以内(延長1ヶ月)長期で車いすの利用が必要な方は貸出期間に購入等のご検討・ご準備をお願いします。 すべて開く すべて閉じるだれでも利用できますか?多くの町民の皆様に広く貸し出しを行うために、令和6年4月1日から車いす貸出事業の要綱を変更します。利用対象者:函南町内在住で、緊急的一時的に短期間車いすを必要とする方※介護保険をご利用の方は、そちらを優先してください※令和6年度より要綱変更に伴い、利用対象者が変わりましたどうしたら利用できますか?(申請方法)社会福祉協議会の窓口に申請書を提出してください。窓口の受付時間は月曜日~金曜日8:30~17:30です。(年末年始12/29~1/3、国民の祝日と定められている日を除く)※申請書は窓口に来ていただき書く方法とホームページで申請書をダウンロードして記入し窓口へご持参する方法があります。※数に限りがあります。一度在庫状況を社会福祉協議会へお問合せいただけると幸いです。(取り置きは行っていません)介護用品の借用申請書はこちらからダウンロードできます(17KB)利用日・利用期間はどうなっていますか?貸出期間:利用決定日から3カ月以内 (更新申請1回のみ)更新をする場合は、再度申請書を提出していただく必要があります。※令和6年度から要綱変更に伴い貸出期間が変わりました利用料はかかりますか?利用料:原則無料ただし、用具を故意により破損させたことが判明した場合は、弁償していただきます。 ※用具は目的以外に使用しないでください。目的以外に使用した場合には速やかに返却していただきます。