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介護用品等の無料貸出

多くの町民の皆様に広く貸し出しを行うために、令和6年4月1日から車いす貸出事業の要綱を変更します。
【変更点】
事業名:車いす短期貸出事業
対象者:緊急一時的に短期間車いすを必要とする方
貸出期間:3ヶ月以内(延長1ヶ月)
長期で車いすの利用が必要な方は貸出期間に購入等のご検討・ご準備をお願いします。
だれでも利用できますか?
どうしたら利用できますか?(申請方法)
利用日・利用期間はどうなっていますか?
利用料はかかりますか?
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